学会誌編集委員会規程
(学会誌編集委員会)
第1条 公共選択学会は、学会誌「公共選択」を発行するために、学会誌編集委員会を置く。
2.学会誌編集委員会は、学会誌の編集を行う。
(学会誌)
第2条 学会誌の発行は、原則として年二回とする。
(構成)
第3条 学会誌編集委員会は、編集委員長および若干名の編集委員によって構成される。
2.編集委員長は、会長が理事の中より理事会に推薦し、理事会が承認する。
3.編集委員は、編集委員長が会員の中より指名して会長に報告し、会長が承認して
理事会に報告する。
(任期)
第4条 編集委員長の任期は、編集を担当する学会誌が発行された日までとする。
2.編集委員の任期は、編集を担当する学会誌が発行された日までとする。
(委員長)
第5条 各号を担当する編集委員長は、学会誌編集委員会を主宰し、学会誌の編集を
統括する。
(原稿)
第6条 学会誌は、次に定める原稿によって構成される。
一 学会誌編集委員会が執筆を依頼した原稿
二 査読委員会が掲載を可とした投稿原稿
(投稿原稿の審査・掲載)
第7条 学会誌編集委員会は、査読委員長と協議して第六条第二号の投稿原稿の掲載号を
決定する。
(著作権)
第8条 学会誌が掲載する論文の著作権は、公共選択学会に帰属するものとする。
掲載論文の執筆者が当該論文の転載を行う場合には、必ず事前に本学会事務局
及び出版社に文書で申請するものとし、当該「公共選択」刊行後、六ケ月以内に
刊行される出版物への転載は認めない。
2.執筆者本人は、学会誌に掲載された論文が第三者の著作権を侵害しないことを
保証する。また、第三者の著作権を侵害したことに伴う一切の責任は、
執筆者本人が負うものとする。
(電子化)
第9条 学会誌に掲載された原稿は、発行から一年半が経過した後、原則として電子化し、
コンピュータ・ネットワーク上に公開する。
2.学会誌に掲載された論文の執筆者は、次に定める電子化に伴う利用行為に
同意するものとする。
一 当該論文を複製し、サーバに格納すること(送信可能化)
二 ネットワークを通じて当該論文を広く社会に無償で公開すること(公衆送信)
三 当該論文の保全のための複製を行うこと(バックアップ)
(改廃)
第10条 本規程の改廃は、理事会によって行われるものとする。
附則1 本規程は、2011年7月2日より施行される。
附則2 本規定は、2012年7月に刊行される学会誌「公共選択」編集から適用される。
附則3 本規程は、2011年7月16日より施行される。