公共選択学会誌『公共選択』編集に関する理事会内規

1.公共選択学会誌『公共選択』は、年21月末と7月末に刊行する。

2.編集委員会は、当該号の目次(論題、執筆者等を含む)を1月末刊行号は前年6月末までに、7月末刊行号は前年12月末までに理事会に報告する。また、目次に変更が生じる場合には、遅滞なく理事会に報告する。

3.各号に掲載する論文は依頼論文・査読付応募論文等を含めて計8本以内とし、原則として依頼論文が半数を超えないものとする。ただし、査読委員会により当該号に採択される査読付応募論文が半数に満たない場合は、その限りではない。

4.依頼論文の締切日は、編集委員会での取りまとめに要する時間を考慮して、1月末の刊行号は9月末とし、7月末の刊行号は3月末とする。ただし、編集委員会は、入稿日を厳守することを条件に、執筆者に対して余裕を持って上記より前の締切りを示すことを妨げない。

5.投稿規定第5条により、日本語論文の場合、原則として20,000字以内(注、参考文献、図表を含む)とし、半角英数字は2分の1字と換算し、図表は、刷り上がり1ページを占める場合には900字、半ページの場合には450字と換算する(英語論文の場合、8,000(words)以内(注、参考文献、図表を含む)とし、図表は、刷り上がり1ページを占める場合には360(words)、半ページの場合には180(words)と換算する)。編集委員会は、論文が上記規程に基づくことを確認し、規程を超える場合には修正を求めて、字数を超えないように厳守する。

6.木鐸社への全ての完全原稿入稿日は、1月末の刊行号は前年10月末とし、7月末の刊行号は4月末とする。同入稿日については完全厳守で出版社との交渉はなく、事務局は交渉の仲介をしない。

7.編集委員会は、各論文の字数制限(特に、字数に図表出来上がりが含まれることに留意)を厳守したり、フォントなど各規程を厳守していることを確認すると共に、出版社には編集委員会の責任で上記を厳守した完全原稿を入稿する。規程の字数を超えることに起因する超過料金について学会は支出をしない。公共選択に功績があった方が逝去されたことに伴う特集など特段の事情により写真などを掲載するやむを得ない事情により超過料金が発生する場合には、その限りではない。

8.締切日に遅れた論文は、当該号に掲載しない。また次号以降にも、掲載しない。

9.査読論文については、編集委員会が査読委員会と連絡をとり、各号の依頼論文の締切日までに採録が決定されたものを掲載する。

10.本内規の改廃は、理事会の承認を得て行う。

付記1:本内規は、平成26年4月1日より施行される。