
公共選択学会会則
(名称)
第1条 本会は、公共選択学会(英文名:The Japan Public Choice Society)と称する。
(目的)
第2条 本会は、公共選択の研究を行い、会員の相互の交流をはかり、世界の学問の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各項の事業を行う。
(会員)
第4条 本会の会員は、公共選択およびこれに関連する研究に従事する者、ならびにこれらの研究に関心を持つ者に限る。
2 本会への入会は、会員2名の推薦に基づき、理事会で決定する。
3 会員は、総会の定めるところにより会費を納入しなくてはならない。
4 会員は、本会の各種事業に参加することができる。
5 会員が継続して3年以上会費を滞納した場合、原則として会員の資格を失う。
6 本会を退会しようとする会員は、書面により理事会に届け出なければならない。
7 会員が死去した場合には、死亡が確認された時点で自動退会となる。
(賛助会員)
第5条 本会には、賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員とは、本会の趣旨に賛同する個人または団体を指し、理事会の議を経て、会長によって委嘱される。
3 賛助会員は、本会の各種事業に参加することができる。
4 賛助会員は、所定の会費(1口以上)を納めなければならない。
(総会)
第6条 会長は、毎年1回通常総会を招集しなくてはならない。
2 会長は、必要があると認めた場合、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 本会会員の5分の1以上が理由を示して総会開催を会長に要請したときは、会長は臨時総会を招集しなくてはならない。
4 総会の議決は、出席会員(ただし、賛助会員を含まない)の過半数による。
5 総会では、本会の会務および会計報告が報告され審議の上、承認を得なくてはならない。
6 総会では、前項の他、本会の運営に関する重要議案が提案され審議される。
(役員)
第7条 本会に、次の各項の役員を置く。
1 名誉会長 若干名
2 会長 1名
3 特選理事 若干名
4 専務理事 1名
5 理事 28名以内
6 幹事 15名以内
7 監事 2名
(会長)
第8条 会長は、本会を代表する。
2 会長は、理事によって互選される。
(名誉会長)
第9条 名誉会長は、理事会の求めに応じて、本会に対する顧問としての務めを果たす。
2 名誉会長は、会長経験者の中から理事会によって選任される。
(特選理事)
第10条 特選理事は、会長の求めに応じて、会長に対する顧問としての務めを果たす。
2 特選理事は、会長の推薦を経て、理事会によって選任される。
(専務理事)
第11条 専務理事は、会長を補佐し、会務を執行する。
2 専務理事は、会長の推薦を経て、理事会によって選任される。
(理事)
第12条 理事は、理事会を組織し、会務を分担する。
2 理事は、別に定める公共選択学会理事・監事選出規程によって選出される。
(幹事)
第13条 幹事は、理事会からの委嘱を受け、会務の執行を補佐する。
2 幹事は、理事会によって選任される。
3 幹事は、理事会の要請により理事会に出席することができる。
(監事)
第14条 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会において報告する。
2 監事は、別に定める公共選択学会理事・監事選出規程によって選任される。
3 監事は、会長の要請により理事会に出席することができる。
(任期)
第15条 会長、専務理事、理事、幹事、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
名誉会長および特選理事の任期は原則として終身とする。
(理事会)
第16条 理事会は、会長、専務理事、理事をもって構成し、本会則に定めるもののほか、
会務の執行に関する必要事項について審議、決定する。
(事務局)
第17条 本会の事務局を、理事会の定めるところに置く。
(会則の変更)
第18条 本会則は、総会において出席会員(賛助会員を除く)の3分の2以上の同意がなければ、これを変更することができない。
附則1 本会は、平成8年(1996年)6月22日をもって設立する。
附則2 (平成8年6月22日総会決定)
本会の設立当初の役員は、本会則第7条から第14条の規定に関わらず、別紙役員名簿の通り
とし、これらの役員の任期は、平成11年(1999年)3月31日までとする。
附則3 (平成15年7月6日総会決定)
この会則は平成15年7月6日から施行する。
附則4 (平成19年7月8日総会決定)
この会則は平成19年7月8日から施行する。