
公共選択学会理事・監事選出規程
(定数)
第1条 理事は28名以内とする。監事は2名とする。
(選出)
第2条 理事の内、14名を公選理事とし、会員の投票により候補者を選出する。
2 理事の内、14名以内を推薦理事とし、本規程第8条に定める理事・監事選考委員会が
推薦により候補者を選出する。
(告示)
第3条 会長は、理事の任期満了の前年10月1日以前に理事選挙の告示を行う。
(選挙権・被選挙権)
第4条 投票が行われる年(以下「同年」という)の10月1日現在において会員である者は、
選挙権および被選挙権を有する。
2 ただし、名誉会長と特選理事はこの限りではない。
3 また、同年10月1日現在、同年を除いて過去単年度でも会費未納の者は、
選挙権および被選挙権が停止される。
4 会長は、本条1項から3項に基づいて選挙権・被選挙権をもつ者を確定する。
5 専務理事は、前項に基づいて選挙権・被選挙権をもつ者の名簿を作成し、同年
10月末日までに第5条に定める選挙管理委員会に渡す。
(選挙管理委員会)
第5条 選挙管理委員会は、理事会が理事の中から選任する委員長および若干名の委員によって組織される。
(投票)
第6条 投票は選挙管理委員会発行の所定の用紙により郵送で行う。
2 選挙管理委員会は、選挙案内、投票用紙および被選挙人名簿一覧を、告示のあった
年の10月1日現在の会員届け出住所宛に、投票期限20日以前に発送する。
3 郵送を受けた会員は、投票用紙を理事の任期満了60日以前の指定日までに、
選挙管理委員会に到着するように返送しなければならない。
4 投票は無記名とし、候補者5名を連記するものとする。なお、5名未満の投票は
有効とし、6名以上連記した投票は無効とする。また同一名を複数記載した
投票は無効とする。
5 投票の受理、投票の効力、その他投票および開票に関する疑義は、選挙管理委員会が
判断し、これを決定する。
(開票)
第7条 選挙管理委員会は、理事の任期満了30日以前までに開票を完了し、その結果を
会長に報告しなければならない。
2 会長は、得票順に公選理事に選出された14名の会員に通知し、その承諾を
得なければならない。承諾が得られない者がいた場合には、14名に達するまで
順次得票順に繰り上げ、本人の承諾を得るものとする。理事に就任することを
承認した者は、理事の任期が始まるまでの間、公選理事予定者となる。
3 ただし、前項において最後の者が得票数同数で複数いる場合、その順位は
抽選によって決定する。
4 抽選はその方法を選挙管理委員会が決定し、選挙管理委員会の管理下に
おいてこれを行う。
(選考委員会)
第8条 会長は、本規程前条第2項によって選出された公選理事予定者を速やかに招集し、
その公選理事予定者を以て、理事・監事選考委員会を構成する。
2 理事・監事選考委員会は、出席者8名以上を以って会の成立とする。
3 理事・監事選考委員会の進行役は、互選によって定める。
4 理事・監事選考委員会は、投票によって選出された公選理事予定者のほかに、
地域・専攻・総会開催校その他公共選択学会に有益となる条件等を考慮し、
推薦理事予定者14名以内を選出し、さらに監事予定者2名を選任して、
それらの結果を会長に報告しなければならない。
(報告)
第9条 会長は、選出された公選理事予定者・推薦理事予定者および選任された
監事予定者の氏名を、直近の総会において報告しなければならない。
(任期)
第10条 公選理事予定者・推薦理事予定者および監事予定者は、前条の総会で
理事および監事に就任する。
(変更・改廃)
第11条 本規程の変更及び改廃は、理事会の議を経て、総会によって行われるものとする。
附則1
この規程は、平成19年7月8日より施行する。